仲裁

JCAA仲裁の魅力

JCAA仲裁の魅力に関する資料はこちらPDF

Diversity 多様性

グローバルで多様な仲裁人候補者

グローバルで多様な仲裁人候補者
  • 世界的に著名な外国人の仲裁人候補者を含む500名を超えるデータベースを有しています。候補者の約3/4は外国籍であり、国籍は50を超えます。日本人の仲裁人候補者の中には、国際仲裁の経験豊富な方はもちろん、元高等裁判所長官やシニア弁護士も含まれ、国内事件を含めて幅広い事件に対応できます。
  • 当事者が仲裁人を選任する場合、ご要望があれば、事件ごとに公正独立で、適切な仲裁人候補者を複数ご紹介します。
  • JCAAが当事者に代わって仲裁人を選任する場合も安心です。JCAAが複数の候補者から成る仲裁人候補者リストをその事件のために作成して当事者に送付し、当事者が付けた順位も考慮に入れて適切な仲裁人を選任します。
仲裁人の選任

外国法事務弁護士及び外国弁護士が代理できる事件の拡大

2020年の外弁法改正により、外国法事務弁護士及び外国弁護士が代理できる「国際仲裁事件」の範囲が拡大され、当事者が外国法事務弁護士及び外国弁護士を代理人に選定する選択肢が広がりました。具体的には、以下の3点のうち、いずれか1つを満たす事件が該当します(ただし、外国弁護士については、外弁法98条に定める条件を別途満たす必要あり)。

  • 当事者に外国との一定の関連性がある場合(外弁法第2条第11号イ)
    Ex.
    • 当事者の発行済株式の過半数を有する者が外国に本店等を有する場合
    • 当事者の親会社の完全親会社が外国に本店等を有する場合
  • 当事者の合意によって準拠法が日本法以外の法とされている場合 (外弁法第2条第11号ロ)
  • 外国を仲裁地としている場合(外弁法第2条第11号ハ)

参考URL:https://www.moj.go.jp/housei/gaiben/housei07_00002.html

Speedy 迅速性

迅速仲裁手続 (仲裁廷成立から最短3か月で解決!)

2021年規則改正により、3億円以下の事件は仲裁廷成立から原則6か月以内に、さらに、紛争金額が5000万円以下の事件は、同規則改正前と同じく、仲裁廷成立から原則3か月以内に仲裁判断が下されます(迅速仲裁手続)。

また、仲裁人の数は1名、原則書面審理とすることにより、当事者のコスト面での負担も軽減します。

迅速仲裁手続の詳細は、模擬国際仲裁セミナーもご覧ください。

仲裁廷成立日から仲裁判断日の期間

2019年~2023年に申し立てられた紛争金額5000万円以下の事件で、仲裁判断で終了(2023年12月31日時点)した8件のうち、5件が仲裁廷成立から3か月以内に終結しています(残る3件のうち1件は当事者の合意により仲裁判断の期限を1カ月半程度延長、残る2件は例外的な状況により、仲裁廷による判断期限の2週間程度の延長(2019年規則による)、JCAAによる判断期限の2週間程度の延長がありました)。

2021年の規則改正以降、紛争金額が5000万円から3億円以下の事件で、仲裁判断で終了(2023年12月31日時点)した7件のうち、4件は期限の6か月以内に終了し、残りの3件は、当事者の合意により仲裁判断の期限が延長されたものの、それぞれ約7~9か月で終了しました。

通常手続も裁判よりスピーディ

2014年から2023年に仲裁判断で終了した3億円超10億円以下の事件の、仲裁廷成立日から仲裁判断までの平均所要月数は14.4か月、10億円超の事件では18.3か月です。

日本の民事訴訟(2020年終結分)では、判決で終了した1億円超5億円以下の第1審平均審理期間は24.4か月、5億円超10億円以下の事件は29.6か月(上訴されれば、さらに手続は長期化)であることと比較すると、JCAA仲裁の迅速性がわかります。

グラフ:平均手続期間

緊急仲裁

仲裁廷成立前に緊急で暫定的な保全措置命令が必要な場合に、JCAAに対して緊急仲裁人の選任を申し立てることができます。緊急保全措置命令の申立日から原則として2日以内にJCAAが緊急仲裁人を選任します。緊急仲裁人選任から、原則として2週間以内に、緊急仲裁人が保全措置命令の申立てに対する決定を下します。

2019年から2023年の間に、JCAAは5件の緊急仲裁の申立てを受けました。そのうち、3件は、緊急仲裁人の選任から2週間以内に緊急保全措置の申立てに対する決定が下されました。残りの2件は、緊急仲裁人の選任後に申立ての取下げにより終了しました。

Flexibility 柔軟性

3つの仲裁規則

JCAA仲裁では、手続の進め方及び費用の計算方法について異なる3つの規則の中から1つをお選び頂けます。

特に、インタラクティヴ仲裁規則は、JCAAオリジナルの規則であり、仲裁手続中に仲裁廷の暫定的な心証を当事者に伝えることで、当事者が主張立証を過不足なく行うことができ、手続が一層効率的に進みます。また、仲裁人報償金を紛争金額に応じた固定制とすることで、手続にかかる費用の予測可能性を最大限に高めます。

過去にインタラクティブ仲裁規則が適用された事件では、以下の流れで解決しました。

3つの仲裁規則

JCAAの3つの仲裁規則の詳細は、仲裁規則をご覧ください。

オンライン活用をフルサポート

JCAAの仲裁事件の多くでオンライン技術を活用した会合(証人尋問を含む)が開催されています。オンライン会合の割合は、コロナの影響で急増し、2023年には56%(うち完全リモート46%)を占めており、海外の当事者の渡航費用削減など、手続の効率化を図ることができます。

オンライン技術の活用

JCAAは、オンライン会合の開催に伴う当事者の様々なニーズに柔軟に対応します。もちろん、通常の対面の会合と同様に、通訳や速記者もご希望に応じて手配します。 

JCAAサポート

このような事務局のサポートは国内外から高い評価を受けています。

“JCAAは、仲裁手続を通じて
非常に効果的なサポートをしてくれます。”

Dr. Klaus Sachs, CMS

“代表的な仲裁機関の殆どを経験してきましたが、
JCAAは間違いなくfirst classです。”

Gavin Denton, Arbitration Chambers

仲裁手続中の調停

JCAAは第三者を介した話合いにより紛争を解決するための調停手続も用意しています。当事者が合意することにより、仲裁申立て前はもちろん、仲裁申立て後も、JCAAの調停手続を利用してスムーズに話合いの場に移行することができます。

JCAA調停の特徴はJCAA調停をお勧めする理由 | JCAAもご覧ください。

Enforceability 仲裁判断の内外執行実績

約9割を超える紛争がJCAAの仲裁判断の内容に沿って解決されており、特に、2010年以降JCAA仲裁判断の執行が外国裁判所で拒絶された事件はありません。

グラフ:平均手続期間

上記グラフは、2000年から2022年に終結した全てのJCAA事件で、取消申立て及び執行申立てに対する裁判所の判断が確定しているものが対象です。