Q&A
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1.調停合意について
JCAAを調停機関として指定する場合、事前にJCAAの同意を得る必要はありますか。
JCAAの同意を得て頂く必要はございません。
JCAAを調停機関として指定する場合、日本語以外の言語を使用することは可能ですか。
調停手続で使用する言語は当事者が合意により選択できます。また、調停人と各当事者との個別協議においては、日本の当事者との間では日本語、外国の当事者との間では当該国の言語を使用することも可能です。
2.調停の申立てについて
JCAAに調停を申し立てる場合、調停申立書をどのように提出すればよいのでしょうか。
電子メールに添付する方式で提出頂くことが可能です(もちろん、事務所に直接ご持参頂く方法でも構いません)。電子メールで申立書等をご提出した場合でも、JCAAは、必要部数の紙媒体の申立書等を別途提出して頂くよう申立人にお願いすることがあります。
【東京本部宛電子メールアドレス】mediation@jcaa.or.jp
【東京本部への郵送先、持参先】
〒101-0054
東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル3階 日本商事仲裁協会 仲裁調停部 TEL:(03)5280-5161
調停の申立ては、必ず一方当事者が行わなければならないのでしょうか、それとも当事者が共同で調停を申し立てることも可能なのでしょうか。
当事者が共同で調停を申立て頂くことも可能です。その場合、調停手続の進め方や調停人の選任方法等について当事者においてあらかじめご協議頂き、合意がある場合には、その内容を調停申立書にご記載頂くと、調停人の選任や調停手続の進行がよりスムーズに進みます。
3.調停人の選任について
JCAAの調停手続において、調停人はどのように選任されるのでしょうか。
「調停手続の流れ」のStep2をご参照ください。
4.調停手続について
調停期日はどれくらいの頻度で開催されるのでしょうか。
当事者や調停人の意向に応じて事件により異なりますが、2日以上開催する場合には、連続する日に集中的に開催することもあれば、一定期間をおいて開催をすることもあります。
調停手続に期間はあるのでしょうか。
JCAA調停においては、原則、調停人が選任された日から3か月で調停手続は終了することになります。もっとも、当事者の合意により、この期限を延長することは出来ますし、あるいは、より短い期間とすることも可能です。